産業廃棄物収集運搬業許可には、5年の有効期限があります。
この有効期限を過ぎてしまうと許可の失効となります。
有効期限が満了する前に、更新の手続きが必要です。
今回は産業廃棄物収集運搬業許可の更新について解説します。
更新の流れ
更新手続きの流れは次のとおりです。
- 変更事項がないか確認
- 講習会の受講、修了証を取得
- 都道府県に更新申請
それぞれについて見ていきましょう。
変更事項がないか確認
産業廃棄物収集運搬業許可業者は、次の事項に変更が生じた場合、変更日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
- 事業主又は法人の住所の変更
- 個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更
- 役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
- 運搬車両等、運搬機材の変更
- 駐車場等の変更
5年の間にこれらの事項に変更があったにも関わらず、変更届を提出していない場合は更新できません。
提出期限が過ぎている場合でも必ず提出してください。
更新申請の前に、これらの変更が無いかを必ず確認しましょう。
講習会の受講、修了証を取得
新規のときと同じように、更新の場合も講習会の受講をし、修了試験を受け、修了証を取得しなければなりません。
講習時間は6時間となります。受講料は16,500円(税込み)です。(2022年5月現在)
講習から修了証取得までの流れは新規と同じなので、以前の記事をご確認ください。
都道府県に更新申請
更新許可申請は、許可期限日の2ヶ月~3ヶ月前から行うことができます。
要件は、新規申請時と同様になり、許可取得後も維持し続けなければなりません。
要件に問題が無ければ、受付期間内に申請をしましょう。
申請に必要な書類は新規申請時に必要な書類と大きく変わりません。
更新申請を行う場合、承認がすぐに下りず、審査の途中で許可の有効期間が満了してしまうことがあります。
しかし、審査中の場合は、許可の効力は切れることがなく、審査が終了するまでの間は有効です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は産業廃棄物収集運搬業許可の更新について解説しました。
更新申請は5年に一度という事もあり、忘れがちです。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新することができ無くなるので注意しましょう。
特に有効期限日が土日など休日になっている場合、土日は役所がお休みなので、前日の平日までに更新の手続きをする必要があります。