ドローンを規制する法律には航空法や小型無人等飛行禁止法があります。
他にも状況によって、道路交通法、民法、電波法、条例などで規制されている場合があります。
そこで、ドローンを飛行させるために、許可や承認が必要な場合があります。
ここで言う許可とは飛ばす場所に関してのこと、承認とは飛ばし方についてのことです。
今回は許可について解説します。
許可が必要な場所
航空法での許可が必要な場所は次のとおりです。
- 空港等の周辺の空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
これらの場所は空港事務所、国土交通省へ許可申請をし、許可を受けなくては飛行させることができません。
空港等の周辺の空域
過去に関西国際空港でドローンが発見され、滑走路が閉鎖され、飛行機の飛行に多大な影響を及ぼしたことがあります。
このようなことを防ぐためにも、空港やヘリポートの周辺では、ドローンの飛行が制限されています。
空港の飛行制限については、すべての空港の半径6km以内が規制範囲となります。また、政令指定都市等の空港では半径24kmが規制範囲となります。
詳しい各空港についての規制は国土交通省のホームページで確認できます。
150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの飛行をする場合にも許可を得る必要があります。
ここで注意が必要なのは、山や崖などからドローンを飛ばす場合です。
崖上や山頂から150mの高さで飛ばした場合、崖下や山の斜面に移動してしまうと、150mを超えてしまいます。
常に地表や水面から150m以上の高さを飛ばす場合、許可が必要になるので、この場合も許可が必要となります。
人口集中地区の上空
人口集中地区でも許可を得る必要があります。
人口集中地区はDID地区(Densely Inhabited Districtを略してDID)と呼ばれています。
人口集中地区とは簡単に言うと人や建物が密集している地区です。
具体的には、5年に1度の国勢調査のデータをベースに人口密度が1平方km当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接しているエリアです。またそれらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域を指します。
人口集中地区は総務省統計局のホームページや地理院地図から確認できます。