一人親方でも建設業許可は取得できるのでしょうか。
結論から言うと、建設業許可の要件を満たせば一人親方でも建設業許可は取得可能です。
今回は一人親方での建設業許可の取得について解説します。
一人親方とは
一人親方とは、主に建設業において知識や技能を持ち、個人事業主や自営業者として他人を雇うことなく生計を共にする家族(専従者)だけで事業を行う者を指します。
建設業における大工や左官職人、鳶職人や、鉄筋や型枠、内装工事を担う一人親方もいます。
一人親方は建設業許可を受けていない場合、ほかの建設業者と同じく500万円未満の軽微な工事のみ請け負うことができます。
建設一式工事の場合は、1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の工事しか請け負うことができません。
一人親方が建設業許可を取得する要件は
一人親方が建設業許可を取得するには、建設業許可の要件を満たす必要があります。
この要件は法人で取得する場合と変わりません。
詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
要件で最も許可の条件で最も難しい条件は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」ではないでしょうか。
この2つの要件は1人で掛け持ちすることが可能です。
一人親方が建設業許可を取得したときの注意点
一人親方が個人で建設業許可を取得する場合、会社や事業所ではなく、その個人に対して許可が与えられるのが特徴です。
許可が与えられるのはその個人に対してのみなので、許可が与えられた方が亡くなった場合は、許可自体が消滅してしまいます。
例えば、一人親方と一緒に仕事をしていた子どもなどの第三者がいたとしても、一人親方に与えられた許可を引き継ぐことはできません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一人親方の建設業許可の取得方法は法人の場合と基本的には同じとなります。
ただし、一人親方でご自身で建設業許可を取得しようとすると、かなりの労力が必要となります。
もし、一人親方で建設業許可の取得を考えている場合は、ぜひ一度ご相談ください。