前回、産業廃棄物収集運搬業許可について紹介しました。
今回は産業廃棄物収集運搬業許可に必要な要件についてご紹介します。
この要件を満たさないと許可を受けられないので、必ず確認するようにしてください。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の要件は大きく分けて5つあります。
- 欠格要件に該当しないこと
- 講習会の修了証を受けていること
- 経理的基礎の要件
- 運搬施設の要件
- 事業計画の要件
それぞれの要件について解説します。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者です。簡単に言うと産業廃棄物処理業を営むのにふさわしくない事業者のことです。
例えば、破産者や暴力団員に該当する者です。
上記の者以外でも欠格要件は様々ありますが、1つでも該当しますと許可を得ることはできません。
さらに、過去に廃棄物処理法の規定により、許可を取り消されたり、処罰されたりした場合には、欠格要件に該当してしまう可能性があります。
また、許可申請時には問題がなかった場合でも、その後欠格要件に該当すれば、許可は取り消されれることがあります。
講習会の修了証を受けていること
許可を受けるには、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有することが必要です。
この要件を満たすには、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了試験に合格し、修了証の交付を受けることが必要です。
許可申請時には、「講習会修了証の写し」を添付しなければなりません。
また新規申請のみならず、更新の許可申請を行う際も、更新許可申請の前に講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
経理的基礎の要件
事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は許可が受けられません。
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です
簡単にいうと、事業を継続していくだけの財務基盤があるかということです。
具体的には、直近3年間の平均損益、債務超過状態の有無、税金の納付状況、返済不要な負債の有無等が主な確認事項となっています。
場合によっては、追加資料の提出を求められることもあります。
運搬施設の要件
施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することです。
また、運搬車両の保管場所を確保し、保管場所の使用権限があることが必要です。有する必要があります。
特別管理産業廃棄物については、これに加えて、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適する施設を有することが必要です。
事業計画の要件
産業廃棄物の収集運搬業の許可を申請する際には、どのように業務を行うか計画をたて、それを申請書類に記載する必要があります。
具体的には収集場所、収集する産業廃棄物の種類の他、運搬量や性状、運搬先、積替え保管の有無を明確にした事業計画を立て、申請書に事業計画書を添付する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためにはすべての要件を満たす必要があります。
事前にすべての要件を満たしているかを確認しておくと良いと思います。