建設現場や工場、農場などで出るごみ(廃棄物)は産業廃棄物に指定されます。
この産業廃棄物は環境意識の高まりによって、適正な処理が強く求められていることもあって、処理する条件はとても厳しいものになっており、収集運搬などにも許可が必要となります。
産業廃棄物の分類
産業廃棄物は法令で定められた20種類に分類されます。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴミくず
- 金属くず
- ガラス、コンクリート、陶磁器くず
- 鋼さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残渣
- 動物のふん尿
- 動物の死体
残り1品目については産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものになります。
さらに、産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ」があるものを特別管理産業廃棄物といいます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは産業廃棄物を収集、運搬する者が取らなければならない許可のことをいいます。
排出事業者から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う者が取らなければなりません。
なので、自ら産業廃棄物を排出する事業者は許可を取らなくてもよいとされています。
許可の申請先
産業廃棄物の収集運搬を行うためには、産業廃棄物を収集する場所と運搬する先とを管轄している自治体の許可を取る必要があります。
例えば産業廃棄物を積み込む場所が東京都、積み降ろす場所が千葉県の場合、東京都と千葉県で許可が必要となります。
許可の有効期限
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。
継続して産業廃棄物収集運搬業を行う場合には有効期限が切れる前に更新の手続きを行なう必要があります。
罰則
許可がなく産業廃棄物収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
ですので、産業廃棄物の収集、運搬する場合は、必ず許可を受けるようにしましょう。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業許可について説明しました。
産業廃棄物は処理する場合だけでなく、収集、運搬する場合も自治体の許可が必要となります。
罰則もあるので、必ず許可を受けるようにしましょう。
次回は許可要件について説明します。